奨学金の返還・免除

奨学生は、毎年度末までに学業・生活状況の報告を在学学長経て山本奨学会理事長に提出する義務があります。

貸与後正規の1学年修学期間で進級した人及び卒業した人は学業成績証明書を添えて奨学金返還免除申請をすれば、当財団理事会において認められた人は返還の全額を免除致します。

奨学金貸与規定

公益財団法人 山本奨学会 奨学金貸与規定

第1章総則

(趣旨)

第1条 この規定は、公益財団法人山本奨学会(以下「財団」という。)が貸与する奨学金に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の種類)

第2条     奨学生の種類は、大学奨学生とする。

(奨学生の資格)

第3条      奨学金の貸与を受けることができる者は、鹿児島県内に本籍及び住所を有する者の子弟で、鹿児島県内に所在する大学に在学する学生のうち、学業、人物共に優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難と認められる者でなければならない。

(貸与の期間及び金額)

第4条      奨学金を貸与する期間は、貸与を受けようとする者が在学する学校の正規の1学年修学期間を終了する月までの間で決定する。

2 前項の期間中貸与する奨学金の額は、月額金2万円とする。

3 奨学金は無利息とする。

第2章      奨学生の採用及び奨学金の交付

(奨学生願書等の提出)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与願書(以下「願書」という。)に在学学長の推薦書及び在学証明書を添えて理事長に提出しなければならない。

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定する。

2 理事長は、前項の決定をしたときは、直ちにその結果を、在学学長を経て本人に通知する。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、毎月分を一定の日に交付するものとし、特別な事情があるときは、

2ケ月分以上を合わせて交付することができる。

2 奨学金の交付は、財団の指定する銀行口座に振り込むものとする。

(学業成績、生活状況の報告)

第8条 奨学生は、毎年度末までに学業成績及び生活状況報告書を、在学学長を経て理事長に提出しなければならない。

(貸与決定の取消)

第9条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、奨学金貸与の決定を取消し又は既に給付した奨学金の返還を命ずることができる。

(1)    第3条に定める奨学生の資格を喪失したとき

(2)   停学又は退学の処分をうけたとき

(3)    願書に記入すべき事項を故意に記入せず、又は虚偽の記入をしたことにより貸与を受ける資格がないことが判明したとき

(4)    正当な理由がなく前条に定める報告書を提出しないとき

(5)    正当な理由がなく第13条に定める指導に従わないとき

(報告の義務)

第10条 奨学生は、願書に記載された事項に変更が生じた場合又は前条第1号若しくは第2号に該当することとなった場合は、速やかにその旨在学学長を経て理事長に報告しなければならない。

(奨学生の辞退)

第11条 奨学生は、いつでも在学学長を経て理事長に奨学金の辞退を申し出ることができる。

(借用証書)

第12条 奨学生は卒業前に連帯保証人1名と連署した借用証書を在学学長を経て理事長に提出しなければならない。

2 奨学生が、奨学金の貸与を辞退し、若しくは貸与の決定を取り消されたときは、前項に準じ借用証書を提出しなければならない。

第3章      奨学生の指導

第13条 奨学生の資質の向上を図るため、理事長は学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行う。

第4章      奨学金の返還及び返還の猶予

(奨学金の返還)

第14条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業した日又は奨学金の貸与を辞退し、若しくは貸与の決定を取り消された日から1ケ年を経過した後、貸与を受けた奨学金を半年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 前項本文に規定する半年賦又は月賦の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 半年賦の場合は、貸与を受けた奨学金の総額を40で除して得た額

(2) 月賦の場合は、貸与を受けた奨学金の総額を144で除して得た額

3 前2号の規定による半年賦又は月賦の額が1万円に満たないとき又は、1万円未満の端数があるときは、1万円として取り扱う。

4 項の規定により奨学金を返還しようとするときは、理事長の発行する返還通知により、半年賦の場合は毎年6月30日及び12月31日までに、月賦の場合は毎月末日までに財団の指定する銀行の口座に納入するものとする。ただし、特別の事情があるときは、直接理事長へ送金することができる。

(返還の猶予)

第15条 前条に規定する奨学金の返還の債務(履行期の到来していないものに限る)の履行を猶予することができる場合は、次のとおりとする。

(1)     大学院へ進学したときから、卒業後6月を経遇する日までの期間

(2)     理事長が猶予することが適当であると認めた場合は、1年以内。ただし、その事情が継続している場合は、更に相当の期間

2  前項による奨学金返還返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願に猶予理由を証する資料を添えて理事長に提出しなければならない。

3  理事長は奨学金返還猶予願を相当と認めるときは、その旨を通知するものとする。

(奨学金の免除)

第16条 奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その奨学金の返還未済額の全部又一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失したとき

(3)  精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有することとなったとき

(4)  その者が在学する学校の正規の1学年修学期間内に、進級したしたとき、及び卒業したとき、又は卒業すると見込まれるとき、理事会において免除を認めたとき

(5)    正規の修学期間内に卒業することができない者で、相当の理由がある場合において、理事会において免除を認めたとき

2 前項に規定する免除を受けようとする者(本人死亡の場合は、その相続人又は連帯保証人)は、奨学金返還免除願に免除の理由を証する資料を添えて理事長に提出しなければならない。

(延滞利息)

第17条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく、奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき額に返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年7.3%の割合による延滞利息を支払わなければならない。

第5章 補 則

(実施細目)

第18条 この規定の実施について必要な事項は、理事会が別に定める。

附則この規定は平成 15年 4月  1日から施行する。

附則この規定は令和  4年 4月  1日から施行する。