第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人山本奨学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な学生
に対し、奨学援助を行い、もって社会に有用な人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)奨学金の貸与
(2)奨学金の貸与を受ける学生の指導
(3)学生寮の運営
(4)その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、鹿児島県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種類等)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
ついては、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければな
らない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の
閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時
評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととも
に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項の書類及び前項第1号の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣
府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得
財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数等)
第10条 この法人に、評議員6名以上12名以内を置く。
2 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
3 評議員に異動があった場合は、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその
旨を行政庁に届け出るものとする。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任され
た外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった
者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することが
できる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員
として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部
委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条第1項で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠
の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、そ
の旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の
評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者
の合計数又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員
現在数の3分の1を超えてはならない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し
た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定
める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基
準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会に、評議員会会長を置く。
3 評議員会会長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、
必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招
集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、評議員会会長が出席しないときは、その評議員会の議長は、出席し
た評議員の中から互選により選出するものとする。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評
議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員の報酬及び費用に関する規程
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名以上9名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、同項の副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事うちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副
理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければ
ならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員
会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終
結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任すること
ができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において
別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の
支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が出席しないときは、その理事会の議長は、出席した理事の中から互選により選出するものとする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準
用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第11条第
1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事
項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第36条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(株主の議決権行使等)
第39条 この法人の所有する株式については、その株式の発行会社に対する株式等の議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において、特別の利害関係を有する理事を除いた理事現在数の3分の2以上の承認を受けなければならない。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第1
06条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の
解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の
日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は山本良樹、副理事長は末永悦子とする。
附 則
この定款は、平成25年5月25日から施行する。
この定款は、平成28年5月28日から施行する。
この定款は、平成31年3月18日から施行する。